賛助会員の会費と寄付金が、税的優遇措置を
受けられるようになりました!
このために、2020年4月16日に、認定NPO法人の資格を取得しました。
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、2012年のNPO法改正により、
NPO法人への寄附を促すことにより、
NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
誠に残念ですが、NPO法の定めるところにより、正会員には適用されません。
税的優遇措置の仕組み
税額控除対象となる寄付金額は総所得金額の40%以内です。
当NPOが発行する領収書に基づいて確定申告をしてください。
税額控除方式と、所得控除方式のお得な方を選択できます。
税額控除方式:下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
但し、控除額は、所得税額の25%が限度です。
(寄付金額 ― 2,000円)× 40%
例えば、10,000円の場合、(10,000―2,000)✖️ 40% = 3,200円
が控除されます。
所得控除方式:税務署、あるいは税理士にお問い合わせください。
所得金額によっては、こちらの方がお得になる場合があります。
ご注意:自治体によっては、住民税も寄附金控除の対象になり、
控除割合は最大10%です。
ご自分の自治体税務課にお問い合わせください。
相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し
寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格
の計算の基礎に算入されません。
ーーー法人からの賛助会費、あるいはご寄付の場合ーーー
法人が認定NPO法人等に対し寄附をした場合は、
従来の一般寄附金の損金算入限度額とは別に、
特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、
その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、
一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
特別損金参入限度額: 下記の計算式による金額が法人税額から控除されます。
1. 資本がある法人: ( 期末資本金の額 × 0.375%+ 所得金額* × 6.25%) × 1/2
2. 資本がない法人: 所得金額* × 6.25%
(ご注意)所得金額については、一般の損益計算書にある「税引前利益」とも
「税引後利益」とも違いますので、税務署か税理士にご相談ください。
一般の寄付金に係る損金算入限度額:特別損金算入限度額によって控除
しきれなかった分がこの限度額の範囲内で損金算入することができます。
1.資本がある法人 ( 期末資本金の額 × 0.25% + 所得金額* × 2.5 % ) × 1/4
2.資本がない法人 所得金額* × 1.25 %
(ご注意)所得金額については、上記と同じです。税務署か税理士に
ご相談ください。
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