特定非営利活動法人
信州まちづくり研究会
定 款
第1章 総則
|
(名称)
第1条
|
本法人は,特定非営利活動法人信州まちづくり研究会と称する。
|
(事務所)
第2条
|
本法人は,主たる事務所を長野県北佐久郡立科町に置く。
|
|
第2章 目的及び事業
|
||
(目的)
第3条
|
本法人は,現在危機的な状況にある自然環境の保全,生態系の維持,並びに持続可能な循環型環境社会(スマート・テロワール、サステイナブル・コミュニティ)の構築を目指し,そのために必要な諸事業を行い,もって地域社会全体の向上発展に寄与することを目的とする。
|
(特定非営利活動の種類)
第4条
|
本法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
|
|
(1)
|
まちづくりの推進を図る活動
|
|
(2)
|
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
|
|
(3)
|
環境の保全を図る活動
|
|
(4)
|
経済活動の活性化を図る活動
|
|
(5)
|
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
|
(事業)
第5条
|
本法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
|
|
(1)
|
特定非営利活動に係る事業
|
|
① スマート・テロワール事業
|
||
② サステイナブル・コミュニティ事業
|
||
③ その他本法人の目的を達成するために必要な特定非営利活動事業
|
||
(2)
|
その他の事業
|
|
① 農業資材販売
|
||
② 視察研修旅行の企画・運営
|
||
③ セミナー,シンポジウムの企画・運営
|
||
④ コンサルタント事業
|
||
2
|
前項第2号に掲げる事業は,同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その利益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
|
第3章 会員
|
(会員の種別)
第6条
|
本法人の会員は,次の5種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
|
|
(1)
|
正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体とする。
|
|
(2)
|
賛助会員 本法人の目的達成のために支援する個人、法人及び団体とする。
|
|
(3)
|
ボランティア会員 本法人の目的に賛同し,ボランティアとして各種活動に協力する個人及び団体とする。
|
|
(4)
|
名誉会員 本法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で、理事会又は総会において推薦された個人、法人及び団体とする。
|
|
(5)
|
利用会員 本法人が提供するサービスを利用することができる個人、法人及び団体とする。
|
|
2
|
何れの会員も,本法人が行う全ての事業に参加することができる。
|
(入会)
第7条
|
本法人の会員になろうとするものは,次に掲げる条件を備えなければならない。
|
|
(1)
|
第3条に定めるこの法人の目的に賛同する。
|
|
(2)
|
第4条及び第5条に定める活動及び事業に協力できると認められる。
|
|
2
|
入会しようとするものは,所定の書面或いは電磁的方法により申し込むものとする。
|
|
3
|
正会員の入会は理事会の承認により、その他の会員は理事長の承認による。但し、その他の会員の承認については、理事会の承認を得て他の理事に承認の権限を与えることができる。
|
|
4
|
理事会及び理事長は,会員として入会しようとするものが、第1項各号に掲げる条件に適合すると認められるときは,正当な理由がない限り,入会を承諾し,入会申込者にこれを通知するものとする。
|
|
5
|
理事長は,前各項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
|
(会費)
第8条
|
正会員と賛助会員は年会費を納入しなければならない。金額は総会で決議する。
|
(退会)
第9条
|
会員がこの法人を退会しようとするときは,理事長に所定の書面或いは電磁的方法により届け出て、任意に退会するものとする。
|
|
2
|
会員が次の各号の一に該当するときは,その資格を喪失する。
|
|
(1)
|
退会届の提出をしたとき。
|
|
(2)
|
本人が死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。
|
|
(3)
|
会員である法人或いは団体が解散し,又は消滅したとき。
|
|
(4)
|
会員が会費を1年以上滞納したとき。
|
|
(5)
|
除名されたとき。
|
(除名)
第10条
|
会員が次の各号の一に該当するときは,理事会において出席した理事の3分の2以上の決議に基づき,これを除名することができる。
|
|
(1)
|
この定款又は規則に違反したとき。
|
|
(2)
|
この法人の名誉を毀損し,又は目的に反する行為をしたとき。
|
|
2
|
前項の規定により会員を除名する場合は,当該会員にあらかじめ通知するとともに,決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
|
(拠出金の不返還)
第11条
|
会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。
|
||
第4章 役員及び顧問
|
|||
(種類及び定数)
第12条
|
本法人に次の役員を置く。
|
|
(1)
|
理事 3人以上
|
|
(2)
|
監事 1人以上
|
|
2
|
理事のうち,1人を理事長とする。
|
|
3
|
副理事長、常務理事を置くことができる。
|
(選任等)
第13条
|
理事及び監事は,総会において正会員のうちから選任する。但し、役員の任期途中で欠員が出た場合に限り、理事会において新役員を選任することができる。
|
2
|
役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
|
3
|
理事長,副理事長及び常務理事は,理事会において理事の互選により定める。
|
4
|
監事は,理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
|
(職務)
第14条
|
理事は,理事会を構成し,定款の定め,総会及び理事会の決議に基づき,業務を執行する。
|
|
2
|
理事長は,本法人を代表し,その業務を統括する。
|
|
3
|
副理事長は,理事長を補佐して,業務を掌理し,理事長に事故あるとき,又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
|
|
4
|
常務理事は,理事会の決議に基づき,本会の常務を処理する。
|
|
5
|
監事は次に掲げる職務を行う。
|
|
(1)
|
理事の業務執行の状況を監査すること。
|
|
(2)
|
本法人の財産の状況を監査すること。
|
|
(3)
|
前二号の規定による監査の結果,本法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は,これを総会又は所轄庁に報告すること。
|
|
(4)
|
前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること。
|
|
(5)
|
理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること。
|
(任期等)
第15条
|
役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
|
2
|
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、総会で選任された役員に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
|
3
|
補欠により選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
|
4
|
役員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
|
5
|
理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
|
(解任)
第16条
|
役員が次の各号の一つに該当するときは,理事会において出席した理事の3分の2の決議を経て当該役員を解任することができる。この場合,その役員に対し,決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
|
|
(1)
|
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
|
|
(2)
|
職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
|
(報酬等)
第17条
|
役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
|
2
|
役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
|
3
|
職員として実務を行なっている理事には、給料として支給することができる。但し、監事にはこれは適用できない。
|
4
|
前3項に関し必要な事項は,理事会で定める。
|
(顧問)
第18条
|
本法人に、顧問を置くことができる。
|
2
|
顧問は,学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから,理事会の推薦により,理事長が委嘱する。
|
3
|
顧問は,本法人の運営に関して理事長の諮問に答え,又は理事長に対して意見を述べる。
|
4
|
顧問の任期は、現任役員の任期と同じとする。
|
第5章 運営組織
|
(委員会、部会)
第19条
|
本法人は,事業の円滑な運営を図るため,理事会の決議を経て,各種委員会或いは部会を設置することができる。
|
2
|
委員会或いは部会の組織及び運営に関して必要な事項は,理事会の決議を経て,細則で定める。
|
(事務局)
第20条
|
本法人の事務を処理するため,事務局を置く。
|
|
2
|
事務局には,事務局長及び職員を置くことができる。
|
|
3
|
事務局長は,理事会の承認により理事長が任免し,職員は理事長が任免する。
|
|
4
|
事務局の組織及び運営に関する事項は,理事会の決議を経て,別に定める。
|
|
第6章 総会
|
||
(種別)
第21条
|
本法人の総会は,通常総会および臨時総会の2種とする。
|
(構成)
第22条
|
総会は正会員をもって構成する。但し、全ての会員は傍聴することができる。
|
(権能)
第23条
|
総会は,本法人の運営に関する次の事項を決議する。
|
|
(1)
|
定款の変更
|
|
(2)
|
解散、及び残余財産の処分
|
|
(3)
|
合併
|
|
(4)
|
役員の選任。但し、中途退任による欠員の補充は理事会の選任とする。
|
|
(5)
|
会員の年会費の額
|
|
(6)
|
事業報告及び活動決算
|
|
(7)
|
借入金の限度額。但し,事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。
|
|
(8)
|
その他,理事会が総会に付すべき事項として決議した事項。
|
|
2
|
事業計画及び活動予算を報告し、会員から意見を聴取する。
|
(開催)
第24条
|
通常総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
|
|
2
|
臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
|
|
(1)
|
理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。
|
|
(2)
|
正会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
|
|
(3)
|
第14条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
|
(招集)
第25条
|
総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
|
2
|
総会を招集する場合は,日時,場所,会議の目的たる事項及びその内容を示した書面或は電磁的方法をもって,開会日の5日前までに通知しなければならない。
|
3
|
前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには,理事長は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
|
(議長)
第26条
|
総会の議長は,出席した理事のうちから理事長が指名する。ただし,第24条第2項第3号の規定により,臨時総会を開催したときは,出席した正会員のうちから議長を選出する。
|
(定足数)
第27条
|
総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
|
(決議)
第28条
|
総会の決議事項は,この定款に別に定めるもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
|
2
|
総会においては,第25条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。ただし,議事が緊急を要するもので出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は,この限りではない。
|
3
|
決議すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は,当該事項について表決権を行使することはできない。
|
4
|
各正会員の表決権は,平等なものとする。
|
5
|
(社員総会の決議の省略)理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において,社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
|
(書面表決等)
第29条
|
総会に出席しない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面,代理人或いは電磁的方法をもって表決権を行使することができる。代理人への委任状は、書面或いは電磁的方法で行うことができる。
|
2
|
前項の代理人は,代理権を証する書面或いは電磁的記録を会議ごとに議長に提出しなければならない。
|
3
|
第1項の規定により,表決権を行使する正会員は,第27条,第30条第1項第2号,第51条、第52条第2項、第54条、および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
|
(議事録)
第30条
|
総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
|
(1)
|
日時及び場所
|
|
(2)
|
正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者若しくは表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
|
|
(3)
|
審議事項
|
|
(4)
|
議事の経過の概要及び決議の結果
|
|
(5)
|
議事録署名人の選任に関する事項
|
|
2
|
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名,押印し,これを保存しなければならない。
|
|
3
|
第28条5項による社員総会の決議の省略があった場合、前項の規定に関わらず,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
|
(1)
|
総会の決議があったものとみなされた事項の内容
|
|
(2)
|
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
|
|
(3)
|
総会の決議があったものとみなされた日
|
|
(4)
|
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
|
第7章 理事会
|
(構成)
第31条
|
理事会は理事をもって構成する。
|
2
|
監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
|
(権能)
第32条
|
理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を決議する。
|
|
(1)
|
総会に付議すべき事項
|
|
(2)
|
事務局の組織及び運営
|
|
(3)
|
理事及び監事の定数
|
|
(4)
|
役員の解任,職務及び報酬及び中途退任による欠員の選任
|
|
(5)
|
事業計画、活動予算の作成、変更
|
|
(6)
|
新たな義務の負担,及び権利の放棄
|
|
(7)
|
その他運営に関する事項
|
(開催)
第33条
|
理事会は,次の各号に該当する場合に開催する。
|
|
(1)
|
理事長が必要と認めたとき。
|
|
(2)
|
理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
|
|
(3)
|
第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
|
|
2
|
理事会は,電話或は電磁的方法を利用して開催することができる。尚,開催要領は一同に会して行う場合と同様,議長の進行の下に,全員が自由に発言できなければならない。
|
(招集)
第34条
|
理事会は,理事長が招集する。
|
2
|
理事長は,前条第1項第2号および第3号の規定による請求があったときは,その日から1ヶ月以内に理事会を招集しなければならない。
|
3
|
理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面或いは電磁的方法をもって,少なくとも5日前までに通知をしなければならない。尚,緊急に招集する必要があるときは,理事の過半数の同意を得て,この期間を短縮することができる。
|
(議長)
第35条
|
理事会の議長は,理事長又は理事会が定めた内規により理事長が指名する。
|
(定足数)
第36条
|
理事会は,理事の過半数の出席がなければ,開会することはできない。
|
2
|
電話或いは電磁的方法による場合も,理事の過半数以上の参加がなければ,開会することができない。
|
(決議)
第37条
|
理事会の決議事項は,この定款に別に定めるもののほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
|
2
|
理事会においては,第34条第3項の規定により通知された事項について決議する。ただし,議事が緊急を要するもので,出席理事の過半数以上の同意があった場合は,この限りではない。
|
3
|
決議すべき事項に特別な利害関係を有する理事は,当該事項について表決権を行使することができない。
|
(書面表決等)
第38条
|
理事会に出席しない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面又は代理人或いは電磁的方法をもって表決権を行使することができる。
|
2
|
前項の代理人は,代理権を行使する書面或いは電磁的記録を会議ごとに議長に提出しなければならない。
|
3
|
第1項の規定により,表決権を行使する理事は,第36条および前条第1項、第39条第1項第2号の規定の適用については出席したものとみなす。
|
(議事録)
第39条
|
理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
||
(1)
|
日時及び場所。但し,電話或いは電磁的方法による会議の場合は,場所のところにその旨を記入する。
|
||
(2)
|
理事総数,出席者数及び出席者氏名。(書面表決者又は表決委任者或いは電磁的方法による表決者がある場合にあっては,その数と氏名を付記すること)
|
||
(3)
|
審議事項
|
||
(4)
|
議事の経過の概要及び決議の結果
|
||
(5)
|
議事録署名人の選任に関する事項
|
||
2
|
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名,押印し,これを保存しなければならない。
|
||
第8章 資産及び会計
|
|||
(資産の構成)
第40条
|
本法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
|
|
(1)
|
設立当初の財産目録に記載された資産
|
|
(2)
|
会費
|
|
(3)
|
寄付金品
|
|
(4)
|
事業に伴う収益
|
|
(5)
|
財産から生じる収益
|
|
(6)
|
第3条の目的達成のために購入した資機材
|
|
(7)
|
その他の収益
|
(資産の区分)
第41条
|
本法人の資産は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
|
(資産の管理)
第42条
|
本法人の資産は理事会が管理し,その方法は理事会が別に定める。
|
(経費の支弁)
第43条
|
本法人の経費は,資産をもって支弁する。
|
(事業年度)
第44条
|
本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
|
(会計の原則)
第45条
|
本法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
|
(会計の区分)
第46条
|
本法人の会計は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
|
(事業計画及び活動予算)
第47条
|
本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は,理事会が作成し,毎事業年度開始前に決議しなければならない。
|
2
|
前項の規定による理事会の決議を経た事業計画及び活動予算は,当該事業年度の通常総会において報告し意見を聴取しなければならない。
|
3
|
第1項に規定した理事会の決議を経た事業計画及び活動予算の変更は,理事会の決議を経て行うことができる。
|
(予備費の設定及び使用)
第48条
|
予算超過又は予算外の費用に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
|
2
|
予備費を使用するときは,理事会の決議を経なければならない。
|
(事業報告及び決算)
第49条
|
本法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は,理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し,監事の監査及び理事会の決議を経た上,当該事業年度終了後の通常総会の決議を経なければならない。
|
(剰余金の処分)
第50条
|
本法人の決算において,剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
|
2
|
本法人で受け入れた寄附金のうち,寄附を受け入れた年度内に支出せずに剰余金として次年度に繰越す場合は,次年度以降の特定非営利活動事業に充てるための特定資産として貸借対照表に計上するものとする。
|
第9章 定款の変更,解散及び合併
|
(定款の変更)
第51条
|
本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による決議を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。(重要な変更)
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る) (5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
|
2
|
前項に記載された以外の定款の変更を行った場合は、第25条6項により所轄庁に届け出なければならない。(軽微な変更)
|
(解散)
第52条
|
本法人は,次に掲げる理由により解散する。
|
|
(1)
|
総会の決議
|
|
(2)
|
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
|
|
(3)
|
正会員の欠亡
|
|
(4)
|
合併
|
|
(5)
|
破産手続き開始の決定
|
|
(6)
|
所轄庁による設立の認証の取り消し
|
|
2
|
前項第1号の規定に基づき解散する場合は,総会において出席した正会員の3分の2以上の決議を経なければならない。
|
|
3
|
第1項第2号の規定に基づき解散する場合は,所轄庁の認定を得なければならない。
|
|
4
|
この法人が解散したときは,理事が清算人となる。
|
(残余財産の帰属先)
第53条
|
本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人,公益社団法人,又は公益財団法人に譲渡するものとする。
|
(合併)
第54条
|
この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の3分の2以上の決議を経,かつ,法第34条により所轄庁の認証を得なければならない。
|
|
第10章 公告の方法
|
||
(公告の方法)
第55条
|
本法人の公告は、本法人のホームページに掲載して行う。但し、解散及び破産に関する公告は官報にも行う。
|
|
第11章 雑則
|
||
(実施細則)
第56条
|
この定款の実施に関して必要な細則は,理事会の決議を経て,理事長が別に定める。
|
附則
1
|
この定款は、本法人が成立した日(以下、「設立日」という。)から施行する。
|
2
|
本法人の設立当初の役員は第13条第1項および第3項の規定にかかわらず,次に掲げる者とする。その任期は,第15条第1項の規定にかかわらず,設立日から3ヶ月とする。
|
設立より3ヶ月以内に臨時総会を開催し、役員を拡充選任する。但し設立当初役員については,本定款第15条第5項の適用は,初期に限り行わないものとする。
|
|
理事長 安江高亮
副理事長 川村健一
理事 堂本暁子
理事 伊本俊二
監事 新井庄市郎
|
|
3
|
第1期会計年度は,第44条の定めに関わらず,設立日から平成13年12月31日までとする。第2期は平成14年1月1日から3月31日までとし,第3期から第44条の定める会計年度を適用する。
認証 平成13年3月12日
設立 平成13年3月27日
理事長就任 平成13年3月 大井富雄
定款変更 平成13年8月6日(理事の数15人に、決算期3月に)
定款変更 平成17年(住所)
理事長就任 平成17年4月 齋藤兵治
定款変更 平成21年6月(住所)
定款変更認証 平成21年12月(事業の種類,役員及び顧問の任期等)
理事長就任 平成30年5月 安江髙
|
0 件のコメント:
コメントを投稿