2019年9月6日金曜日

活 動 経 歴 書(抜粋)




             活 動 経 歴 書(抜粋)
年 月 日 内   容
平成13年度  
3月27日 長野県知事より認証を受ける。理事長大井富雄。日本全国から会員数130名。
  コウハウジング研究,住まいの相談会,まちづくりサロン,
9月21〜27日 アメリカ西海岸視察旅行 サンフランシスコのシーサイド開発,
3月24日 関西まちづくり視察/カマラーダドーモ/ユーコート/つなねコーポラティブ住宅/
平成14年度  
5月13〜19日 アメリカ西海岸へ「理想のまちを見に行こう!」視察/サンフランシスコ/サクラ
平成15年度  
6月8〜16日 北欧視察旅行 ストックホルム,コペンハーゲンのモンクスゴー・エコヴィレッジ
7月12日 コミュニティビジネス・シンポジウムin佐久
9月20日 まちづくり北欧視察報告会 佐久創造館 30名出席
3月13日 住まいの相談会 野沢会館 (当時毎月開催していた)
平成16年度  
4月12日 長野県蓼科高等学校にて,写真分析法によるまちづくりワークショップを開催。
6月20〜27日 アメリカ東海岸まちづくり視察 チャタヌガ、オーランドのセレブレーション,
平成17年度  
7月13〜19日 北米視察/世界で最も住みたい町バンクーバー,スキーリゾート・ウィスラー/ポートランド
11月16日 講師派遣/川村理事/ニュービジネス協議会/「アメリカに見る地域アライアンス」
平成18年度  
平成19年度〜25年度
  経営不振のため活動できず、会費を徴収せず 事務局によるメルマガの発行だけとなる
平成26年度  
3月5日 信州大学浅野工学部建築学科。新井・安江理事空家・空地調査協力依頼
3月11日 SMKメーリングリスト開設
3月26日 安江事務局長、茅野駅で水野氏の紹介で茅野駅で面談
平成27年度  
4月15日 ネット会計システム:N-Books(ネット帳簿)契約
4月30日 本「スマート・テロワール」の発売開始
6月13日 「アクリー教授 信州と甲州を巡って」聴講。霞ヶ関ビル35Fにて
7月23日 松尾雅彦氏講演会「農村消滅論からの大転換」(阿部守一後援会総会)
8月30日 藻谷浩介講演、シンポジウム、住みたいまちの作り方会議参加:上田にて
9月28日 県庁にて、県政ランチミーティング。東信スマート・テロワール研究会が説明会展開の恊働を提案
10月15日 「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」への提言、提出
10月22日 佐久地方事務所にて第1回懇談会:長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略への提言について
11月4日 スマート・テロワール協会第2回研究会(忍者の会)
12月16日 長野大学へ古田環境ツーリズム学部長訪問、コラボレーションについて合意
1月22日 長野大学にて、松尾雅彦氏講演会、囲む会
2月17日 県農政部が実証展示圃開設を決定
3月19日 福島ふるや農園・放牧豚、置賜自給圏推進機構訪問
平成28年度  
4月26日 松尾さん:「食の地消地産アドバイザー」の委嘱式。東御の圃場視察。
7月21日 庄内スマート・テロワール構築キックオフ講演会:山形市にて:安江他3名参加
7月27日 第一回「東信自給圏を考える会」in 立科町:中央公民館にて:以後月2回ペースで進行
8月12日 蓼科牛いっとう開店記念パーティー:8名
8月29日 千曲川流域学会に団体会員として入会
1月17日 信州上田丸子夏季大学にて松尾氏講演「信州長野は日本で3つのお宝の1つ」 
2月7日 上田地域木質バイオマス講演会:信大繊維学部
2月15日 農村経営研究会/農業技術通信社/東京シチズンプラザ
3月3日 新品種産業化研究会/赤坂共同通信社ビル:テーマ「ベールを脱いだ『スマート・テロワール』」
平成29年度  
4月1日 松尾雅彦氏を顧問に迎える
4月20日 平成29年度通常総会:佐久市ホテル一萬里:松尾雅彦顧問講演
5月20日 鶴岡市にて山形大学と山形県農業会議主催の自給飼料養豚の加工品試食会
6月26日 高山市へ:共生循環型農業取組み(リバイブソイル)視察:松尾、他3名
7月4日 長野県畜産試験場へ:実証展示圃の豚飼育、加工業者の選定等打合せ:松尾、安江
7月11日 長野県野菜花き試験場佐久支場にて:「地域食料自給圏実証実験」現地ほ場見学会・意見交換会
9月14日 茨城県にて:関東農政局主催「子実とうもろこしの生産拡大に向けた現地研修会」2名参加
11月21日 第22回「東信自給圏を考える会」in 上田中央:東信地域一巡終了
11月28日 「庄内スマート・テロワール」:鶴岡市;山形大学農学部・山形県農業会議共催
12月9日 長野大学「地域自給圏形成勉強会」にて松尾雅彦氏講演「信州の未来をどう描くか」
12月16日 月例会:吉田典生会員「農への挑戦と夢」
1月20日 月例会:比田井章会員「リバイブソイルの事業展開に向けて」
2月9日 スマート・テロワール協会:カルビー株式会社にて:勉強会(松尾会長欠席)
2月12日 松尾雅彦氏病院にて肺炎のため急逝
3月26日 第1回 研究会:東信自給圏構想の現状とビジョン 佐久平プラザ21ホテルにて開催
平成30年度  
5月17日 社員総会:齋藤兵治理事長辞任、安江髙亮新任:阿部守一知事講和:佐久平プラザ21ホテルにて
8月3日 長野県野菜花き試験場佐久支場にて:第2回「地域食料自給圏実証実験」現地ほ場見学会・意見交換会
10月11日 スマート・テロワール協会理事会:中田康雄事務所にて:
8月16日 自給圏研究会:松延洋平先生「今、なぜ、種子・種苗なのか」:佐久平交流センター
8月3日 長野県野菜花き試験場佐久支場にて第2回「地域食料自給圏」実証実験現地見学会:終了後意見交換会
9月14日 県庁に中島副知事訪問:協働のあり方:マーケティング室中山室長、戸沢係長同席
9月27日 長野大学にて、地域食料自給圏実証実験事業[農産加工品]試食会開催
11月12日 「第2回 スマート・テロワール研究会」佐久平交流C:中島副知事講演:長野県、佐久地域全市町村後援
1月27日 農業法人さかうえ視察訪問:鹿児島県志布志市:山形大学中坪助教、桑原助手、安江、高田、叶野参加
2月6日 農産物マーケティング室と上田地域振興局にて意見交換:中山室長、戸沢係長、他
3月6日 地産地消交流会〜しおだSUNダイズ:上田市農政課、長野大学古田学部長、上田地域振興局、安江参加
令和元年度  
4月12日 スマート・テロワール協会総会:カルビー株式会社本社:40名:中島恵理環境省計画官、浅川氏講演
  中田康雄会長、理事:坂上、川村、並木、安江。松尾氏亡き後の再出発の総会
5月17日 通常総会:浅川芳裕氏講演「山口市の実践に見る農村改革への挑戦」:佐久平プラザ21
7月27日 「第4回東信スマート・テロワール研究会」「子実とうもろこし栽培による耕畜連携プロジェクト」
  昆吉則氏、スガノ農機(株)より3名、パイオニアエコサイエンス(株)が講師:佐久平プラザ21
8月27日〜28日 岩手県花巻市に盛川農場と高源精麦株式会社を視察(コーディネート:昆吉則アドバイザー) 

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定款(令和元年8月22日変更認証)


特定非営利活動法人 信州まちづくり研究会

定 款

1章 総則

(名称)
第1条
本法人は,特定非営利活動法人信州まちづくり研究会と称する。
(事務所)
2
本法人は,主たる事務所を長野県北佐久郡立科町に置く。


2章 目的及び事業


(目的)
3
本法人は,現在危機的な状況にある自然環境の保全,生態系の維持,並びに持続可能な循環型環境社会(スマート・テロワール、サステイナブル・コミュニティ)の構築を目指し,そのために必要な諸事業を行い,もって地域社会全体の向上発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
4
本法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)
まちづくりの推進を図る活動

(2)
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(3)
環境の保全を図る活動

(4)
経済活動の活性化を図る活動

(5)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(事業)
5
本法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)
特定非営利活動に係る事業


 スマート・テロワール事業


② サステイナブル・コミュニティ事業


③ その他本法人の目的を達成するために必要な特定非営利活動事業

(2)
その他の事業


① 農業資材販売


② 視察研修旅行の企画・運営


③ セミナー,シンポジウムの企画・運営


④ コンサルタント事業
2
前項第2号に掲げる事業は,同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その利益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

3章 会員

(会員の種別)
6
本法人の会員は,次の5種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)
正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体とする。

(2)
賛助会員 本法人の目的達成のために支援する個人、法人及び団体とする。

(3)
ボランティア会員 本法人の目的に賛同し,ボランティアとして各種活動に協力する個人及び団体とする。

(4)
名誉会員 本法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で、理事会又は総会において推薦された個人、法人及び団体とする。

(5)
利用会員 本法人が提供するサービスを利用することができる個人、法人及び団体とする。
何れの会員も,本法人が行う全ての事業に参加することができる。
(入会)
7
本法人の会員になろうとするものは,次に掲げる条件を備えなければならない。

(1)
第3条に定めるこの法人の目的に賛同する。

(2)
第4条及び第5条に定める活動及び事業に協力できると認められる。
入会しようとするものは,所定の書面或いは電磁的方法により申し込むものとする。
正会員の入会は理事会の承認により、その他の会員は理事長の承認による。但し、その他の会員の承認については、理事会の承認を得て他の理事に承認の権限を与えることができる。
理事会及び理事長は,会員として入会しようとするものが、第1項各号に掲げる条件に適合すると認められるときは,正当な理由がない限り,入会を承諾し,入会申込者にこれを通知するものとする。
理事長は,前各項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
8
正会員と賛助会員は年会費を納入しなければならない。金額は総会で決議する。
(退会)
9
会員がこの法人を退会しようとするときは,理事長に所定の書面或いは電磁的方法により届け出て、任意に退会するものとする。
会員が次の各号の一に該当するときは,その資格を喪失する。

(1)
退会届の提出をしたとき。

(2)
本人が死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。

(3)
会員である法人或いは団体が解散し,又は消滅したとき。

(4)
会員が会費を1年以上滞納したとき。

(5)
除名されたとき。
(除名)
10
会員が次の各号の一に該当するときは,理事会において出席した理事の3分の2以上の決議に基づき,これを除名することができる。

(1)
この定款又は規則に違反したとき。

(2)
この法人の名誉を毀損し,又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名する場合は,当該会員にあらかじめ通知するとともに,決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
11
会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。



4章 役員及び顧問


(種類及び定数)
12
本法人に次の役員を置く。

(1)
理事 3人以上

(2)
監事 1人以上
理事のうち,1人を理事長とする。
副理事長、常務理事を置くことができる。
(選任等)
13
理事及び監事は,総会において正会員のうちから選任する。但し、役員の任期途中で欠員が出た場合に限り、理事会において新役員を選任することができる。
役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
理事長,副理事長及び常務理事は,理事会において理事の互選により定める。
監事は,理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
14
理事は,理事会を構成し,定款の定め,総会及び理事会の決議に基づき,業務を執行する。
理事長は,本法人を代表し,その業務を統括する。
副理事長は,理事長を補佐して,業務を掌理し,理事長に事故あるとき,又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
常務理事は,理事会の決議に基づき,本会の常務を処理する。
監事は次に掲げる職務を行う。

(1)
理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)
本法人の財産の状況を監査すること。

(3)
前二号の規定による監査の結果,本法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は,これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)
前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること。

(5)
理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
15
役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、総会で選任された役員に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3
補欠により選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
4
役員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
5
理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
16
役員が次の各号の一つに該当するときは,理事会において出席した理事の3分の2の決議を経て当該役員を解任することができる。この場合,その役員に対し,決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)
職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
17
役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
職員として実務を行なっている理事には、給料として支給することができる。但し、監事にはこれは適用できない。
3項に関し必要な事項は,理事会で定める。
(顧問)
18
本法人に、顧問を置くことができる。
顧問は,学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから,理事会の推薦により,理事長が委嘱する。
顧問は,本法人の運営に関して理事長の諮問に答え,又は理事長に対して意見を述べる。
顧問の任期は、現任役員の任期と同じとする。

5章 運営組織

(委員会、部会)
19
本法人は,事業の円滑な運営を図るため,理事会の決議を経て,各種委員会或いは部会を設置することができる。
委員会或いは部会の組織及び運営に関して必要な事項は,理事会の決議を経て,細則で定める。
(事務局)
20
本法人の事務を処理するため,事務局を置く。
事務局には,事務局長及び職員を置くことができる。
事務局長は,理事会の承認により理事長が任免し,職員は理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関する事項は,理事会の決議を経て,別に定める。


第6章 総会


(種別)
21
本法人の総会は,通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
22
総会は正会員をもって構成する。但し、全ての会員は傍聴することができる。
(権能)
23
総会は,本法人の運営に関する次の事項を決議する。

(1)
定款の変更

(2)
解散、及び残余財産の処分

(3)
合併

(4)
役員の選任。但し、中途退任による欠員の補充は理事会の選任とする。

(5)
会員の年会費の額

(6)
事業報告及び活動決算

(7)
借入金の限度額。但し,事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。

(8)
その他,理事会が総会に付すべき事項として決議した事項。
事業計画及び活動予算を報告し、会員から意見を聴取する。
(開催)
24
通常総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)
理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。

(2)
正会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)
14条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
(招集)
25
総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
総会を招集する場合は,日時,場所,会議の目的たる事項及びその内容を示した書面或は電磁的方法をもって,開会日の5日前までに通知しなければならない。
前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには,理事長は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
26
総会の議長は,出席した理事のうちから理事長が指名する。ただし,第24条第2項第3号の規定により,臨時総会を開催したときは,出席した正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
27
総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(決議)
28
総会の決議事項は,この定款に別に定めるもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
総会においては,第25条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。ただし,議事が緊急を要するもので出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は,この限りではない。
決議すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は,当該事項について表決権を行使することはできない。
各正会員の表決権は,平等なものとする。
(社員総会の決議の省略)理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において,社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(書面表決等)
29
総会に出席しない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面,代理人或いは電磁的方法をもって表決権を行使することができる。代理人への委任状は、書面或いは電磁的方法で行うことができる。
前項の代理人は,代理権を証する書面或いは電磁的記録を会議ごとに議長に提出しなければならない。
第1項の規定により,表決権を行使する正会員は,第27条,第30条第1項第2号,第51条、第52条第2項、第54条、および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
30
総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)
日時及び場所

(2)
正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者若しくは表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)

(3)
審議事項

(4)
議事の経過の概要及び決議の結果

(5)
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名,押印し,これを保存しなければならない。
285項による社員総会の決議の省略があった場合、前項の規定に関わらず,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)
総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)
総会の決議があったものとみなされた日

(4)
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名



7章 理事会

(構成)
31
理事会は理事をもって構成する。
監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
(権能)
32
理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を決議する。

(1)
総会に付議すべき事項

(2)
事務局の組織及び運営

(3)
理事及び監事の定数

(4)
役員の解任,職務及び報酬及び中途退任による欠員の選任

(5)
事業計画、活動予算の作成、変更

(6)
新たな義務の負担,及び権利の放棄

(7)
その他運営に関する事項
(開催)
33
理事会は,次の各号に該当する場合に開催する。

(1)
理事長が必要と認めたとき。

(2)
理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)
14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
理事会は,電話或は電磁的方法を利用して開催することができる。尚,開催要領は一同に会して行う場合と同様,議長の進行の下に,全員が自由に発言できなければならない。
(招集)
34
理事会は,理事長が招集する。
理事長は,前条第1項第2号および第3号の規定による請求があったときは,その日から1ヶ月以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面或いは電磁的方法をもって,少なくとも5日前までに通知をしなければならない。尚,緊急に招集する必要があるときは,理事の過半数の同意を得て,この期間を短縮することができる。
(議長)
35
理事会の議長は,理事長又は理事会が定めた内規により理事長が指名する。
(定足数)
36
理事会は,理事の過半数の出席がなければ,開会することはできない。
電話或いは電磁的方法による場合も,理事の過半数以上の参加がなければ,開会することができない。
(決議)
37
理事会の決議事項は,この定款に別に定めるもののほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
理事会においては,第34条第3項の規定により通知された事項について決議する。ただし,議事が緊急を要するもので,出席理事の過半数以上の同意があった場合は,この限りではない。
決議すべき事項に特別な利害関係を有する理事は,当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
38
理事会に出席しない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面又は代理人或いは電磁的方法をもって表決権を行使することができる。

前項の代理人は,代理権を行使する書面或いは電磁的記録を会議ごとに議長に提出しなければならない。
第1項の規定により,表決権を行使する理事は,第36条および前条第1項、第39条第1項第2号の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
39
理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)
日時及び場所。但し,電話或いは電磁的方法による会議の場合は,場所のところにその旨を記入する。

(2)
理事総数,出席者数及び出席者氏名。(書面表決者又は表決委任者或いは電磁的方法による表決者がある場合にあっては,その数と氏名を付記すること)

(3)
審議事項

(4)
議事の経過の概要及び決議の結果

(5)
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名,押印し,これを保存しなければならない。


第8章 資産及び会計


(資産の構成)
40
本法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。

(1)
設立当初の財産目録に記載された資産

(2)
会費

(3)
寄付金品

(4)
事業に伴う収益

(5)
財産から生じる収益

(6)
第3条の目的達成のために購入した資機材

(7)
その他の収益
(資産の区分)
41
本法人の資産は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
42
本法人の資産は理事会が管理し,その方法は理事会が別に定める。
(経費の支弁)
43
本法人の経費は,資産をもって支弁する。
(事業年度)
44
本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
45
本法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
46
本法人の会計は,これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び活動予算)
47
本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は,理事会が作成し,毎事業年度開始前に決議しなければならない。
前項の規定による理事会の決議を経た事業計画及び活動予算は,当該事業年度の通常総会において報告し意見を聴取しなければならない。
第1項に規定した理事会の決議を経た事業計画及び活動予算の変更は,理事会の決議を経て行うことができる。
(予備費の設定及び使用)
48
予算超過又は予算外の費用に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは,理事会の決議を経なければならない。
(事業報告及び決算)
49
本法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は,理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し,監事の監査及び理事会の決議を経た上,当該事業年度終了後の通常総会の決議を経なければならない。
(剰余金の処分)
50
本法人の決算において,剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
本法人で受け入れた寄附金のうち,寄附を受け入れた年度内に支出せずに剰余金として次年度に繰越す場合は,次年度以降の特定非営利活動事業に充てるための特定資産として貸借対照表に計上するものとする。

第9章 定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)
51条 
本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による決議を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。(重要な変更)
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る) (5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
前項に記載された以外の定款の変更を行った場合は、第256項により所轄庁に届け出なければならない。(軽微な変更)
(解散)
52
本法人は,次に掲げる理由により解散する。

(1)
総会の決議

(2)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)
正会員の欠亡

(4)
合併

(5)
破産手続き開始の決定

(6)
所轄庁による設立の認証の取り消し
前項第1号の規定に基づき解散する場合は,総会において出席した正会員の3分の2以上の決議を経なければならない。
第1項第2号の規定に基づき解散する場合は,所轄庁の認定を得なければならない。
この法人が解散したときは,理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
53
本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人,公益社団法人,又は公益財団法人に譲渡するものとする。
(合併)
54
この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の3分の2以上の決議を経,かつ,法第34条により所轄庁の認証を得なければならない。
10章  公告の方法


(公告の方法)
55
本法人の公告は、本法人のホームページに掲載して行う。但し、解散及び破産に関する公告は官報にも行う。

11章 雑則


(実施細則)
56
この定款の実施に関して必要な細則は,理事会の決議を経て,理事長が別に定める。
附則
この定款は、本法人が成立した日(以下、「設立日」という。)から施行する。
本法人の設立当初の役員は第13条第1項および第3項の規定にかかわらず,次に掲げる者とする。その任期は,第15条第1項の規定にかかわらず,設立日から3ヶ月とする。

設立より3ヶ月以内に臨時総会を開催し、役員を拡充選任する。但し設立当初役員については,本定款第15条第5項の適用は,初期に限り行わないものとする。

理事長  安江高亮
副理事長 川村健一
理事   堂本暁子
理事   伊本俊二
監事   新井庄市郎




1期会計年度は,第44条の定めに関わらず,設立日から平成131231日までとする。第2期は平成1411日から331日までとし,第3期から第44条の定める会計年度を適用する。

認証 平成13年3月12
設立 平成13327
理事長就任 平成133月 大井富雄
定款変更 平成1386日(理事の数15人に、決算期3月に)
定款変更 平成17年(住所)
理事長就任 平成174月 齋藤兵治
定款変更 平成216月(住所)
定款変更認証 平成2112月(事業の種類,役員及び顧問の任期等)
理事長就任 平成305月 安江髙


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